山本龍彦・慶応大院教授
岸田内閣がサイバー攻撃対処の法整備に乗り出している。昨年末に改定した国家安全保障戦略に掲げたものだ。ネットなどのサイバー空間で安全保障を強化する際に、プライバシーなど人権との関係をどう考えればいいのか。憲法や情報法が専門の山本龍彦・慶応大学大学院教授に聞いた。
――サイバー空間での攻撃に対処するために政府が情報を集めるためには、憲法が尊重を求める人権との調整が必要になります。
日本では戦前の検閲などの歴史をふまえ、戦後憲法の21条に記された「通信の秘密」が手厚く保障されてきました。例えば「盗聴法」と批判もされた通信傍受法では、組織犯罪捜査で電話やメールを視聴できますが、具体的な犯罪の実行に関するやり取りに限られ、事前に裁判官の令状を必要とするなど厳格な枠組みです。
しかし今回の国家安保戦略では、政府が「能動的サイバー防御を導入する」とされ、「重大な攻撃のおそれがある場合、未然に排除」するとあります。分析して先回りするには予防的かつ網羅的に情報を取らないといけない。通信傍受法のような形で規律する枠組みは直接当てはまらないはずで、歯止めをどうかけるかが難しい。
――そもそも今の憲法でできるのでしょうか。
デジタル社会で「通信」は我々の生活に欠かせないインフラ中のインフラで、病院がサイバー攻撃をされると命に関わります。安全で堅牢な通信環境の整備は、今や国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条)を保障する国の責務にも関連しうる。そう考えると、能動的サイバー防御を違憲と言い切れるのかは非常に悩ましい。
サイバー攻撃は犯罪よりもテロに似ています。それを防ぐための対処にあたって人権の制約を正当化するには、平時の犯罪捜査ではなく安全保障として捉えるとか、国家主権の問題として外国から入ってくるものをどう制御するかとか、複数の論理を組み合わせる必要があります。
――サイバー攻撃対処のために、新たな憲法解釈による枠組みを作るということですか。
枠組みを作らないで裏でやられると、政府の行為に対する立憲的な統制が利きにくくなる。政府と通信の関係では、情報を集めるハードルはこれまでかなり高かった。デジタル社会では情報収集のハードルをある程度下げ、得た情報を管理するハードルをぐんと上げた方がいいのではないでしょうか。
そうした枠組みは政府に対する有効な統制手法にもなりえます。機密に関わるとして運用の説明が避けられるのをいいことに、国民に向けて乱用されてはならない。得た情報を目的外に使わず、不要な情報は消去するといった管理を徹底する仕組みにしないと、プライバシーを侵す「監視国家」になりかねません。
――国家安保戦略には、「能動的サイバー防御」で「未然に攻撃者のサーバ等への侵入・無害化ができるようにする」とあります。憲法9条に基づく「専守防衛」との関係はどうなるのでしょう。
9条が保有を禁じる「戦力」に至らない「必要最小限度の実力」とは、古典的な戦争を前提にした物理的な力なので、情報戦で行使されるようなバーチャルな「力」は関係ないと政府は考えるかもしれない。しかしそうした力が安全保障の世界で重みを増す中、これまでの憲法解釈でいいのでしょうか。
サイバー空間がもたらすパラダイム転換の中でどう憲法を運用し、法律で具体化するか。それが能動的サイバー防御への試みで先鋭的に問われているのかもしれません。(聞き手 編集委員・藤田直央)
10月26(13x2)日に、立憲民主党の笠ひろふみ氏の秘書と名乗る男性から私に向けて、電話が入りましたが。その男性が仰るには、殆ど、口を開かず、
益山さん、分かりますよね❓
だったかと想う。それは、日本国憲法記念日生まれに関連した親族を二人持った、益山一族としては、13x2の意味は、(戦争犯)罪x(第二次世界大戦)の意義と意味合いを込めていたのであろう。
結局、10月26日に、会合には出掛けなかった。
私の予測では、笠ひろひみさんは、政治家だから、私の予測では私は闇から闇へ葬られて、殺害されるのではないか、と推測を立ててみたので、辞退させていただいた。
そして、この文章を綴る途中で、突然、コンピュータが暴走し始めて、
天才バカボン(原作:赤塚不二夫氏)のニコニコ動画が放映される、×悪魔の住む家〇お笑いの神が住む家
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